2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
あわせて、中期国家戦略として、デジタル、環境、老朽インフラへの投資や、教育の無償化を始めとした人への投資の拡充も訴えています。短期的な財政均衡にとらわれて未来への過少投資に陥ることは、我が国の国力そのものを弱体化させます。少子化という我が国が直面する最大の問題に対処するためにも、経済政策を大規模、長期、計画的な積極財政に今こそ転換すべきです。
あわせて、中期国家戦略として、デジタル、環境、老朽インフラへの投資や、教育の無償化を始めとした人への投資の拡充も訴えています。短期的な財政均衡にとらわれて未来への過少投資に陥ることは、我が国の国力そのものを弱体化させます。少子化という我が国が直面する最大の問題に対処するためにも、経済政策を大規模、長期、計画的な積極財政に今こそ転換すべきです。
いろいろな面で、活用、IoTもできますので、インフラのデジタル環境もできます。いろいろなそういう面では、データを使えるということについては環境が整ってきておりますので、しっかり頑張っていきたいと思います。
GIGAスクール構想を中心としたデジタル環境の整備について、御質問をさせていただきます。 子供たちの学習環境の方も、このコロナで出た脆弱性の一つだというふうに思っております。そこに対応して、GIGAスクールということで、子供たち一人に一台のパソコン体制、もういち早く、ほぼ達成をしたというふうになっておりまして、ここに関しては非常に感謝を申し上げさせていただきます。
経済産業省では、学校におけるデジタル環境の整備、まさに御指摘のデジタル環境の整備、これは、一人一台の端末と、それからそこに載せる学習用ソフトウェア、これはエドテックと呼んでおりますけれども、こうしたものの活用などを通じまして、子供の学習環境の抜本的な改善を進める未来の教室という実証事業を行ってございます。
ただ一方、我が国のデジタル環境は他国に比べれば大きく遅れているということは、政府、民間共通の認識であると感じます。 そこで、今回、デジタル関連の法案を、大臣、出されたわけだと思いますが、この法案が示された中で、デジタル業界や若年層からは失望の声も実は結構聞こえてきます。私は、若い世代に合ったデジタル化政策、そういった意味でも、建設的、ポジティブな政策議論をさせていただきたいと思います。
この中では、研究のまとめとして、教育行政は、オンライン教育の機会格差の実態を把握した上で、デジタル環境の整備だけではなく、不利な子供の学習機会を保障するための対策を考えるべきということが、まとめのところで書かれておりますが、私ども自身、文部科学省が実施した調査においても、例えば同時双方向型のオンライン学習指導を通じた家庭学習の実施率が低いなど、全国的に見てICTの活用状況に差が生じていたということについては
知的財産権については、日EU・EPAを上回る規定も含まれておりまして、例えば、デジタル環境における知的財産侵害行為に対する刑事上の手続及び刑罰を定めております。 英国のTPP参加及びTPP参加国との協議についてお尋ねがありました。 英国は、従来からTPP11加入に関心を寄せており、トラス国際貿易大臣も、二〇二一年の早い時期にTPP11への加入を正式に要請する意向を表明しています。
また、知的財産権については、デジタル環境における著作権や商標権の侵害に対する権利行使を新たに規定するなど、日EU・EPAよりもハイレベルな内容に合意しました。 これらの合意を通じて、日英間のビジネスがますます活性化することを期待をしているところであります。 日英EPA第八章における用語の定義及び七十三条、八十四条、八十五条、八十六条についてお尋ねがありました。
国民民主党も今、データ基本権の議論というのをしていまして、これは、やはり自由なデータ流通を可能にするために土台としてそういう権利が必要で、それによって健全なデジタル環境を前に進めていこうという考え方ですので、また引き続きこの議論も深めていければと思っております。 ありがとうございました。
少し上に戻りますと、特に、やはりデジタル環境というのは、政府で細かく決めてしまうことはできず、他方で市場に完全に任せることもできない、そういった問題が非常に広範に生じるところでございますので、これまで約二十年ほどのデジタル政策、そして、特にここ数年急速に大きなテーマとなってきたデジタルプラットフォーム規制という文脈におきましても、例えば青少年保護でありますとかあるいは知的財産権保護、それからフェイクニュース
その結果として、ドイツ各州で教育格差が想定以上に広がりまして、学校のデジタル環境にも大きな差が出ている、そういう見方もあるようでございます。 また、近年、IT技術ですとかICT技術の進展を背景といたしまして、それらを活用したデジタル教育というものが諸外国で取り入れられるようになってきている。
従来よりテレワークを推進してまいりましたけれども、全国的なデジタル環境の整備、さまざまなICT機器、ツールが発達している今こそ、このテレワークが大きく拡大することと期待をしているところでございます。 このような認識のもとで、総務省では、テレワークにより地方でも都市部と同じように働ける環境を実現するため、ふるさとテレワークなど、地域でのサテライトオフィス環境の整備を推進しております。
まず一番の問題でございますけれども、デジタル環境の知的財産権を規定した二十七条四項、副大臣も既にお触れになっていらっしゃいますけれども、権利侵害者の情報がプロバイダーから権利者に直接開示されてしまうところがあるということを懸念されている方がいらっしゃるんですけれども、それはあり得るのでしょうかということと、ちょっと重ねてでございますが、もしあり得るとすると、ネット利用の監視につながらないでしょうか。
具体的には、例えばデジタル環境における著作権侵害の疑いのあるものに関する情報を収集分析するに当たりましては、個人のプライバシーあるいは個人情報に配慮し、これを不当に侵害しないことを確保するために、各締約国の法令の定める公正な手続により、これを適正に行うことが求められる、こういうふうなことが含まれているかというふうに考えております。
先ほどから盛んに出てきます第二十七条に、「デジタル環境における執行」という項目があります。その一、「各締約国は、第二節及び前節に定める範囲内の執行の手続によりデジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため、当該手続を自国の法令において確保する。」
次に、偽造品取引防止協定は、知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため、民事上の執行、国境措置、刑事上の執行、デジタル環境における執行の分野において知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等について定めるものであります。
具体的にちょっと申し上げますと、例えば、デジタル環境におきまして著作権侵害の疑いのあるものに関する情報の収集、分析等を行うに当たりましては、個人のプライバシーあるいは個人情報の保護に配慮いたしまして、これを不当に侵害しないことを確保するため、法令の定める公正な手続によりこれを適正に行うということが求められると、こういうふうに考えているところでございます。
第二十七条なんですけれども、ここはデジタル環境における知的財産権に関する執行の規定が定められているわけですが、締約国は、商標権、著作権侵害行為に関し、オンライン・サービス・プロバイダーに対して権利保護に必要な情報を権利者が速やかに開示するよう命ずる権限、つまり発信者情報の開示というものを自国の権限ある当局に付与することができることとなっております。
生徒が放課後や自宅等々でと、こういうことでございますが、これは非常に有効だというふうに思っておりますが、若干クリアすべき課題がございまして、著作権法の問題、これは非常に悩ましいわけでありますけれども、著作権法の問題でありますとか、これはデジタルデータだけ持って帰りましてもフォーマットの問題とかセキュリティーの問題で直ちに使えない場合もあるということでありますので、そうしたことも含めて、そうしたデジタル環境
また、これに関して若干付言いたしますと、一九九九年の七月に、テレビジョン放送に関する保護者の関与の研究に関するEUコミュニケというものが出ておりますが、この中では、デジタル環境を生かしたより高いレベルの保護を実現すべきだというふうにEUでは考えておりまして、現時点でのレーティング、Vチップよりも、デジタル環境の中でそれを模索すべきだということを言っているようでございます。